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地目・評価単位の決め方①
2018/06/26
財産評価基本通達
Ⅰ.地目
財産評価基本通達における地目
①宅地
②田
③畑
④山林
⑤原野
⑥牧場
⑦池沼
⑧鉱泉地
⑨雑種地
※課税時期の現況によって地目判定 ×登記地目 ×固定資産税地目
Ⅱ.評価単位の原則
①宅地 1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)
②田畑 1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地 ただし生産緑地、市街地農地、市街地周辺農地※を除く)
③山林 1筆の山林(土地課税台帳又土地補充課税台帳に登録された1筆 ただし市街地山林※は除く)
⑤原野 1筆の原野(ただし市街地原野※は除く)
⑥牧場池沼 原野に準ずる
⑧鉱泉地 1筆の鉱泉地
⑨雑種地 利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)
※利用の単位となっている一団を評価単位とします。
注記:
執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は萩原岳不動産鑑定士による研修「路線価評価の基本」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。