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鑑定評価額で相続税申告が可能な論拠
相続税法第22条では「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価」とし、財産評価基本通達1-2では「財産の価額は、時価によるものとし~中略~その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」として評価通達による価額をもって時価と規定しています。
判例でも、評価通達に定められた評価方式が当該財産の取得の時における時価を算定するための手段として合理的なものであると認められる場合においては、財産の価額をあらかじめ定められた評価方式によって画一的に評価する課税実務は、納税者間の公平、納税者の便宜、効率的な徴税といった租税法律関係の確定に際して求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の適正な履行の確保に資するものとして、同法22条の規定の許容するところであるとの立場です。
一方で、画一的な評価基準である以上、租税平等主義を当然の前提としているものと考えられることに照らせば、評価通達に基づき算出された価額が当該財産の時価を上回っている場合のように、評価通達の定めによらないことが正当として認められるような特別の事情がある場合(評価通達6)は、形式的な平等を固持することにより却って実質的な不平等を生じさせてしまうため、例外的に評価通達以外の評価方法(不動産鑑定評価額)をもって評価額を決定すべきとも判じています。
不動産に関しては、財産評価基本通達による評価額は概ね市場での時価を下回る水準にありますが、特に広大地を適用した評価額は時価を大幅に下回る傾向にありました。一方、地積規模の大きな宅地へ改正されたことにより評価減が縮小するため、評価額と時価の逆転現象が従前より多くなると見込まれます。