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債権法(民法)改正①「契約不適合責任」
民法のなかで「債権法」などと呼ばれる、契約等に関する基本的なルールが定められている部分について、約120年ぶりに改正がありました。
(2020 年4月1日から施行)
この債権法の中で、不動産取引に大きくかかわりのある改正事項をまとめました。
今回は「契約不適合責任」について確認していきます。
契約不適合責任とは
売買契約や請負契約を行って目的物を引き渡した際に、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に売主・請負人が負う責任で、取引の相手側を保護する制度です。
民法改正により、「瑕疵担保責任」と呼ばれていた制度に代わり制定されました。
契約不適合責任は、契約内容に適合しない、契約不適合である、ということから、契約の債務不履行により発生した責任という扱いです。
瑕疵担保責任との相違
改正前民法における瑕疵担保責任では、買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった「隠れた瑕疵」が責任の対象となります。
隠れた瑕疵が存在した場合は売主に対し損害賠償請求を、契約の目的を達成できない場合は契約の解除ができると定めています。
(隠れた瑕疵について知った時から一年以内に損害賠償・契約解除請求が必要)
改正後民法の契約不適合責任では、契約の内容と適合しないものを売却したときは、「債務不履行」として、目的物の修補、代替物等の引渡し又は不足分の引渡しによる追完請求、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求及び契約解除権の行使をすることができるようになりました。
上記の請求等をするためには原則として、契約の不適合を知った時から一年以内に通知をする必要があります。
瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」が責任を負う要因でしたが、契約不適合責任では「契約内容に不適合であること」が要因になります。
また、契約不適合責任では買主が売主に対して請求できる権利が増えています。
※執筆時点で有効