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債権法(民法)改正④「法定利率の見直し」
民法のなかで「債権法」などと呼ばれる、契約等に関する基本的なルールが定められている部分について、約120年ぶりに改正がありました。
(2020 年4月1日から施行)
この債権法の中で、不動産取引にかかわりのある改正事項をまとめました。
今回は「法定利率の見直し」について確認していきます。
法定利率とは
法定利率とは、法律で定められた利率のことです。
利息が生じる債権で当事者間の定めがない場合や、不法行為や違約による損害賠償額の算定をする際に法定利率が適用されます。
民法の改正により、年5%の固定利率だった法定利率が年3%に引き下げられました。
さらに、市中の金利の変動に合わせて3年毎に法定利率の見直しが行われます。
また、「商事法定利率」が廃止され、商行為によって生じた債務も民法の法定利率が適用されます。
法定利率見直しの背景
法定利率は明治時代に民法が制定されてから見直しがされていませんでした。
そのため、法定利率が市中金利を大きく上回る状態が続いていました。
そこで、法定利率を引き下げ、さらに市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下させる変動制が導入されました。
固定利率では将来的に市中金利の変動と整合性が取れなくなるおそれがあるためです。
不動産契約で法定利率が適用される場面
不動産賃貸借契約で賃料の遅滞により遅延損害金が発生する場合、当事者間で利率の定めがなければ法定利率が適用されます。
※執筆時点で有効