地目・評価単位の決め方①

2018/06/26 財産評価基本通達
地目・評価単位の決め方①

Ⅰ.地目

財産評価基本通達における地目
①宅地
②田
③畑
④山林
⑤原野
⑥牧場
⑦池沼
⑧鉱泉地
⑨雑種地

※課税時期の現況によって地目判定 ×登記地目 ×固定資産税地目

 

Ⅱ.評価単位の原則

①宅地   1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)
②田畑   1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地 ただし生産緑地、市街地農地、市街地周辺農地※を除く)
③山林   1筆の山林(土地課税台帳又土地補充課税台帳に登録された1筆 ただし市街地山林※は除く)
⑤原野   1筆の原野(ただし市街地原野※は除く)
⑥牧場池沼 原野に準ずる
⑧鉱泉地  1筆の鉱泉地
⑨雑種地  利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)

※利用の単位となっている一団を評価単位とします。

注記:
執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は萩原岳不動産鑑定士による研修「路線価評価の基本」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。

 

地目・評価単位の決め方②

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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