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相続法(民法)の改正④ 「自筆証書遺言」について
民法の改正により、約40年ぶりに相続に関するルールが大きく変わりました。
今回は改正事項の中で、「自筆証書遺言」に対する制度の改正点などを確認していきます。
自筆証書遺言の方式緩和
財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
※財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
旧法下では、遺言書の全文を自書する必要があり、自筆証書遺言に添付する財産目録も全文自書しなければなりませんでした。
改正により、自筆証書遺言を作成する際にパソコンで作成した財産目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することが可能になりました。
法務局における自筆証書遺言の保管制度
法務局で自筆証書遺言の保管が可能になりました。(2020年7月10日 施行予定)
自筆証書遺言の紛失や他者による書き換えなどを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
※作成した本人が法務局にて手続を行う必要があります。
遺言者の死亡後、相続人や受遺者などは全国にある法務局で遺言書が保管されているかどうかを照会することができ、遺言書情報証明書の交付を請求することや遺言書の原本を観覧することも可能です。
法務局に保管されている遺言書に対して遺言書情報証明書の交付や原本閲覧があれば、遺言書保管官から他の相続人等に対し遺言書を保管している旨が通知されます。
また、法務局に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認が不要となります。
※執筆時点で有効