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債権法(民法)改正③「消滅時効」
民法のなかで「債権法」などと呼ばれる、契約等に関する基本的なルールが定められている部分について、約120年ぶりに改正がありました。
(2020 年4月1日から施行)
この債権法の中で、不動産取引に大きくかかわりのある改正事項をまとめました。
今回は「消滅時効」について確認していきます。
消滅時効とは
消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度のことです。
消滅時効制度について、今回の改正では主に以下の6つの変更がありました。
主観的起算点と客観的起算点
改正前民法での消滅時効期間は、債権者が権利を行使できることを知っているか知らないかにかかわらず、原則として権利を行使できるときから10年間とされていました。
債権者が権利行使できる状態となった時点のことを「客観的起算点」といいます。
改正後の民法では「客観的起算点」に加えて、権利を行使できることを知ったときから5年間で時効によって権利が消滅するという「主観的起算点」が追加されました。
権利を行使できるときから10年間か、権利を行使できることを知ったときから5年間、いずれか早く到達する日に時効が完成します。
生命身体の侵害に基づく損害賠償請求権の時効
不法行為に対する損害賠償請求権の時効は改正前から変わりなく、「損害および加害者を知った時から3年、不法行為のときから20年」ですが、生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権の場合には「損害および加害者を知った時から5年、不法行為のときから20年」となりました。
また、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、「権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年」と変更され、生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権の場合は履行期から20年となりました。
時効の「更新・完成猶予」
消滅時効の成立を防ぐ制度である、「時効の中断」と「時効の停止」という用語が、「時効の更新」と「時効の完成猶予」へ変更されました。
時効の更新とは、中断事由によって時効期間がリセットされ、そこから新たな時効期間が進行を始めるという効果で、時効の完成猶予とは、中断事由によって時効の成立が妨げられるという効果です。
効果がわかりやすく伝わるように名称が変わりましたが制度の内容はほぼ同じです。
時効の中断事由:裁判上の請求、債務者の承認など
協議による時効の完成猶予
協議を行う旨の合意が書面でなされたときは、時効の完成が猶予される、という規定が設けられました。この書面とは電磁的記録によるものも含まれます。
この制度を利用すれば、債権者は時効の完成間近に訴訟の提起などしなくても時効の完成を防ぐことができます。
時効の猶予期間は原則として合意があったときから1年間ですが、合意で定めた協議期間が1年未満の場合にはその期間が経過した時までが猶予期間となります。
また、猶予期間中に再度合意がなされた場合は、その再合意の日から猶予期間が延長されます。(延長される期間は最長で5年まで)
そして、当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨を書面で通知したときは、その通知の時から6か月を経過した時までが猶予期間です。
商事消滅時効の廃止
改正前民法では、商取引によって生じた債権の消滅時効は原則5年とする規定がありましたが、これが削除され、商事債権・民事債権を問わず民法に一本化されました。
職業別短期消滅時効の廃止
改正前民法では消滅時効期間は原則10年としつつ、特例で職業別の短期消滅時効期間を設けていました。
(弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年、飲食店の飲食代金1年など)
今回の改正ではこの職業別の特例を廃止し、消滅時効期間は原則として5年、ケースによっては最長10年となりました。
※執筆時点で有効