役所調査①

2018/05/08 その他
役所調査①

都市計画関係

役所調査の際はまず都市計画関係の調査を先に行ってください。担当窓口は「都市計画課」や「まちづくり推進課」などの名称が多いですが、「建築指導課」でも確認できる場合もあります。
この窓口では以下のことを調べてください。

①用途地域
②指定建ぺい率・容積率
③防火・準防火
④高度地区・絶対高さ制限
⑤地区計画
⑥都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園)
⑦敷地面積の最低限度
⑧その他(風致地区や駐車場整備地区)
⑨日影規制や埋蔵文化財包蔵地(本来は別部署の担当)

他の窓口でも共通して言えることですが、役所調査の際は必ず住宅地図(ゼンリン社のものが望ましい)を持参してください。また、一定以上の面積の売買や開発の場合には法規制が追加される場合もありますので、担当職員にその旨伝えてください。
都市計画施設に該当した場合、建築制限の内容が変わってきますので「計画決定」か「事業決定」かを必ず確認してください。また、計画決定期日と番号、名称、計画幅員や事業面積なども確認し、最後に関連資料を入手してください。

出典:がいどまっぷ府中
https://fugis.city.fuchu.tokyo.jp/FuchuInternet/?p=0&bt=0&z=14&ll=35.67154122%2C139.47907524&mp=19-1

 

役所調査②

役所調査③

役所調査④

役所調査⑤

役所調査⑥

役所調査⑦

役所調査⑧

役所調査⑨

役所調査⑩

役所調査⑪

 

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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