役所調査③

2018/05/10 不動産調査
役所調査③

用語解説(都市計画法編)②

建蔽率

建築物の敷地には、防火上あるいは衛生上の観点から一定の空間を設けることが望ましい。そこで、建築基準法では、各地域について建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)を定め、敷地における建築物の建築面積の制限をしています。

例)建ぺい率50%

建築面積とは、地上各階の水平投影面積のうち最大のものをいう。

出典:昭島市 HP
http://www.city.akishima.lg.jp/s094/020/010/010/050/20140916001218.html
敷地面積の50%までしか建物を建てられません。

 

用語解説③

指定容積率

市街地の環境の保護を図るため、建築物の高さを制限する目的で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)を定めています。ただし、ここでいう延べ面積とは共用部面積などを除いた容積率対象床面積のことを指し、公簿面積とは一致しません。

例)容積率150%

出典:昭島市 HP
http://www.city.akishima.lg.jp/s094/020/010/010/050/20140916001218.html
敷地面積の150%まで建物が建てられます。

 

役所調査①

役所調査②

役所調査④

役所調査⑤

役所調査⑥

役所調査⑦

役所調査⑧

役所調査⑨

役所調査⑩

役所調査⑪

 

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

関連記事

この執筆者の記事