役所調査⑤

2018/05/15 不動産調査
役所調査⑤

用語解説⑤

用途地域をまたぐ場合の容積率

対象地が用途地域をまたいでいる場合には該当面積を加重平均します。しかし、役所では「道路境界から○mまで」などと規定されているだけで、対象地のどれくらいの面積がどの用途地域に指定されているのかは個別的に判断するしかありません。そこで参考になるのが、建築計画概要書記載の図面や設計図書など設計時に使用した図面です。

出典:東京都都市整備局 HP
https://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/

図面より
(1)近隣商業地域
(15.765m×5.609+15.765m×4.772m)÷2≒81.82㎡

(2)第一種中高層住居専用地域
(14.857m×2.512m+6.423m×2.699m+9.291×1.653m)÷2≒35.00㎡

(3)合計
①+②=116.82㎡ ①:70% ②:30%

(4)基準容積率
①前面道路による制限
近隣商業地域:4m×0.6=240%
第一種中高層住居専用地域:4m×0.4=160%
②適用する容積率
240%×70%+160%×30%=216%

なお、この場合建築規制は過半の用途地域を、防火規制は厳しい方を採用します。

 

役所調査①

役所調査②

役所調査③

役所調査④

役所調査⑥

役所調査⑦

役所調査⑧

役所調査⑨

役所調査⑩

役所調査⑪

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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