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自用地の評価方法⑦((参考)広大地の評価方法)
(参考)広大地の評価方法
(1)広大地とは
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
(2)広大地に該当しない条件の例示
①大規模工場用地に該当するもの
②中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの
③既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地
④現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地
⑤原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
⑥公共公益的施設(道路)の負担がほとんど生じない土地
(3)広大地の評価方法
① 正面路線価×広大地補正率
② 広大地補正率
(4)広大地判定フローチャート
注記:
執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は不動産鑑定士萩原岳による研修「路線価評価の基本」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。 出張講師のご依頼は「お問い合わせ」をご活用ください。
自用地の評価方法⑩(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地)