自用地の評価方法⑦((参考)広大地の評価方法)

2018/07/12 財産評価基本通達
自用地の評価方法⑦((参考)広大地の評価方法)

(参考)広大地の評価方法
(1)広大地とは
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。

(2)広大地に該当しない条件の例示
①大規模工場用地に該当するもの
②中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの
③既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地
④現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地
⑤原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
⑥公共公益的施設(道路)の負担がほとんど生じない土地

(3)広大地の評価方法
① 正面路線価×広大地補正率

② 広大地補正率

(4)広大地判定フローチャート

注記:
執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は不動産鑑定士萩原岳による研修「路線価評価の基本」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。                                     出張講師のご依頼は「お問い合わせ」をご活用ください。

 

 

自用地の評価方法①(想定整形地)

自用地の評価方法②(奥行価格補正)

自用地の評価方法③(側方等路線加算)

自用地の評価方法④(間口狭小な宅地)

自用地の評価方法⑤(不整形地補正)

自用地の評価方法⑥(地積規模の大きな宅地)

自用地の評価方法⑧(無道路地)

自用地の評価方法⑨(がけ地等を有する宅地)

自用地の評価方法⑩(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地)

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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