不動産取引におけるクーリングオフ

2020/04/17 その他
不動産取引におけるクーリングオフ

クーリングオフとは、申込みや契約をした後でも一定の期間内であれば無条件に申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。これは不動産取引でも適用されます。

強引な勧誘などで自分の意に反した契約をしてしまった場合や、契約後にもっと条件のいい不動産が見つかってしまった場合など、契約を取りやめたいと考える方もいると思います。

そこで、一般消費者を保護するために不動産取引においてもクーリングオフは認められているのです。

ここでは不動産取引におけるクーリングオフについて、概要や条件などを説明していきます。

 

クーリングオフが適用される条件

条件① 売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではない

クーリングオフは一般消費者を保護する制度であるため、売主が宅建業者(不動産業者)で、買主が宅建業者ではない場合に適用されます。
業者間の契約には適用されません。

条件② 申し込み・契約の場所

以下の場所で申し込みや契約をした場合、クーリングオフ制度は適用されません。

1. 不動産業者の事務所
2. 住宅展示場・モデルルーム等(テントなど土地に定着しない場所を除く)
3. 買主が自ら申し出た場合の、自宅・勤務先

なお、申し込みの場所と契約締結の場所が異なる場合は、申し込みの場所で判断します。

条件③ クーリングオフできる期間内か

クーリングオフについて書面を交付して説明を受けてから起算して8日以内であること。
説明を受けていない場合には、物件の引渡しとすべての決済が行われるまでの間はクーリングオフが可能です。

 

クーリングオフ制度の使用方法

クーリングオフは相手に書面で通知する必要がありますが、効力が生じるのは書面が相手に届いた時ではなく、書面を発した時です。

有効な期間内に発信したという証拠があれば、たとえ相手側に届いていなくてもクーリングオフされたことになります。
後々のトラブルを避けるためにも、相手に配達されたことが証明できる「内容証明郵便」を利用しましょう。

内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれる制度です。

 

クーリングオフによる効果

業者からクーリングオフに対する違約金や損害賠償などは請求できません。
また、それまでに支払った手付金や仲介手数料などがあれば全て返還されます。

 

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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