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不動産調査に必要な基礎的前提③
3.不動産に関係する法規
3-1.都市計画法とは
第一章第一条(目的)
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一章第二条(都市計画の基本理念)
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
都市計画法とは限りある土地を合理的に利用し、秩序ある都市として発展させていくために必要な規制を定めたものです。乱開発を防ぎ、計画的に街づくりをしていくための法律であり、いわば都市のデザインについて定めた法律です。
都市計画法では、全国を下図のように区域わけしています。一番大きな分類として「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられます。都市計画区域は都市として計画的に発展させていく必要のある区域を指し、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。市街化区域は積極的に市街化を促進しようとする区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制しようとする区域です。また、どちらにも指定されない区域は「非線引き区域」となります。都市計画区域外であっても、無秩序な土地利用や環境悪化を防ぐために市町村が指定する区域のことです。