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不動産調査に必要な基礎的前提④
3-2.建築基準法とは
第一章第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法とは、建物を建築するにあたって国民の生命・健康・財産を守るために最低限必要となる基準を定めた法律です。建築物の建築に関わる人員は当然個々の建築物によって異なるため、誰が遂行しても一定レベルの安全性や居住性が確保できるように制定されました。
建築基準法は上記の目的でも述べられている通り、あくまで「最低の基準」にすぎません。これは、地域によって異なる慣習や風土を考慮し、各地域の実情に応じた規制の上乗せが可能になるよう配慮された結果です。例えば建築基準法第42条では道路の幅員を4m以上と定めていますが、平塚市では「平塚市まちづくり条例」により、開発区域の面積及び施設の種別に応じて4.5m~9.0mの幅員を確保するよう定めています。
3-3.その他法規制
不動産に関する法律のうち、特に重要な法規制は都市計画法と建築基準法です。両法規はいわば「土地の使い方」と「建物の建て方」の前提となる規制を定めたものです。しかし、不動産の基礎を定めただけの両法規では個々の案件によって異なる事情をカバーしきれません。そこで、両法規を補完する役割を担う法規制が制定されています。ざっとあげてみただけでも道路法、土地区画整理法、文化財保護法、土壌汚染対策法、河川法、海岸法や、地方公共団体の定めた条例など、枚挙にいとまがありません。従って、実際の不動産調査にあたっては、事前に調査項目を網羅した一覧表を準備し、役所の窓口で関係する法規制をしつこいぐらいに確認してください。間違っても、机上調査だけで満足しないよう注意してください。