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法務局調査①
1-1.入手する資料
①公図または地図(以下公図等)
②登記事項証明書(登記簿謄本)
③地積測量図・土地所在図
④建物図面・各階平面図
⑤(必要に応じて)隣接地や道路部分の登記事項要約書等
⑥(必要に応じて)閉鎖謄本・閉鎖公図・旧土地台帳等
1-2.公図または地図
法務局には土地の位置・形状・地番・隣接地との境界を記した図面が2種類あります。公図は不動産登記法第14条でいう「地図に準ずる図面」のことを指します。元々は明治の地租改正事業によって作成された図面を基にしているため、ものによっては距離、角度、面積などの面において正確性が低いといわれています。一方の地図は地籍調査(国土調査)の結果等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる図面といえます。
精度の高い地図と低い公図が混在しているのは、特に大都市圏において地籍調査が進んでいない(平成20年4月1日段階で進捗率は50%を下回る)ため、地図が完備されるまでの間公図が代替的な図面として法務局に備付けられているためです。
法務局ではまず公図等を入手してください。そのためには地番が必要ですが、地番が分からない場合には、法務局備え付けのブルーマップ(住居表示と地番が併記された住宅地図)か、地番検索システムで探します。
公図を入手しましたら、事前に把握していた形状・地積等と照らし合わせてください。場合によっては隣接地や私道部分の資料も請求する必要があります。また、敷地内や接する道路との間に細長い筆がある場合は注意してください。地番が振ってある場合は登記事項証明書等を入手して所有者を確認してください。地番が振られていない場合は赤道や青地(水路敷や暗渠)の可能性が考えられます。役所調査や現地調査の際に確認してください。