法務局調査②

2018/04/17 不動産調査
法務局調査②

1-3.登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書を入手する際は、土地については地番、建物については家屋番号が必要となりますが、家屋番号が不明な場合は「左記土地上の建物」と記載してもかまいません。

 

 

また、登記事項証明書の申請時には共同担保目録も入手してください。共同担保目録とは、同一債権の担保として複数の不動産に設定された担保権について作成された目録のことです。共同担保目録を取得することにより、調査対象漏れの可能性を少なくできます。

登記事項証明書は「表題部」「甲区」「乙区」で構成されています。表題部には、所在、地目、地積、登記の日付、及び建物については種類(用途)、構造、床面積が記載されています。甲区には土地所有者に関する事項として、登記の原因(売買や相続)などが記載されています。乙区には所有権以外の権利に関する事項として、抵当権や賃借権、地上権などが記載されており、高圧線下地や地下鉄敷設のための区分地上権による減価を見つけるきっかけになります。

なお、登記事項証明書には、現在の状況のみが記載された「現在事項証明書」、過去の履歴も記載されている「全部事項証明書」、既に閉鎖された内容が記載されている「閉鎖事項証明書」があります。主に必要となるのは全部事項証明書ですが、場合によっては閉鎖事項証明書を取得することもあります。

 

 

法務局調査①

法務局調査③

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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