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法務局調査②
1-3.登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書を入手する際は、土地については地番、建物については家屋番号が必要となりますが、家屋番号が不明な場合は「左記土地上の建物」と記載してもかまいません。
また、登記事項証明書の申請時には共同担保目録も入手してください。共同担保目録とは、同一債権の担保として複数の不動産に設定された担保権について作成された目録のことです。共同担保目録を取得することにより、調査対象漏れの可能性を少なくできます。
登記事項証明書は「表題部」「甲区」「乙区」で構成されています。表題部には、所在、地目、地積、登記の日付、及び建物については種類(用途)、構造、床面積が記載されています。甲区には土地所有者に関する事項として、登記の原因(売買や相続)などが記載されています。乙区には所有権以外の権利に関する事項として、抵当権や賃借権、地上権などが記載されており、高圧線下地や地下鉄敷設のための区分地上権による減価を見つけるきっかけになります。
なお、登記事項証明書には、現在の状況のみが記載された「現在事項証明書」、過去の履歴も記載されている「全部事項証明書」、既に閉鎖された内容が記載されている「閉鎖事項証明書」があります。主に必要となるのは全部事項証明書ですが、場合によっては閉鎖事項証明書を取得することもあります。