- 相続土地 評価研究TOP
- 遺産分割
- 遺留分と不動産の価格①
遺留分と不動産の価格①
2019/02/05
遺産分割
1.基本的事項
①遺留分とは
一定の法定相続人が最低限相続できる遺産の取得分である。
②請求権者
兄弟姉妹以外の法定相続人(親・配偶者・子及び代襲相続人)
③対象
遺贈→死因贈与→生前贈与
なお、特別受益の持ち戻し免除が意思表示された場合も遺留分算定の基礎となる財産額に算入される
④割合
原則として法定相続分の2分の1
直系尊属のみが法定相続人になる場合は3分の1
⑤期限
侵害を知った時から1年または相続開始から10年
注記:執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は萩原岳不動産鑑定士による研修「不動産鑑定を活用した遺留分減殺請求戦略セミナー 」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。