遺留分と不動産の価格①

2019/02/05 遺産分割
遺留分と不動産の価格①

1.基本的事項

①遺留分とは
一定の法定相続人が最低限相続できる遺産の取得分である。

②請求権者
兄弟姉妹以外の法定相続人(親・配偶者・子及び代襲相続人)

③対象
遺贈→死因贈与→生前贈与
なお、特別受益の持ち戻し免除が意思表示された場合も遺留分算定の基礎となる財産額に算入される

④割合
原則として法定相続分の2分の1
直系尊属のみが法定相続人になる場合は3分の1

⑤期限
侵害を知った時から1年または相続開始から10年

 

 

注記:執筆時点の税制等に基づきます。

また、本記事の内容は萩原岳不動産鑑定士による研修「不動産鑑定を活用した遺留分減殺請求戦略セミナー 」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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