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- 「道路」とは -建築基準法の規定ー
「道路」とは -建築基準法の規定ー
2020/03/04
不動産調査
不動産を調査する上で道路の調査は欠かせません。一口に道路といっても、道路法に定める道路や道路交通法に定める道路、刑法に定める道路など様々ありますが、不動産の調査では建築基準法に定める道路が重要です。建築基準法第43条には以下の規定があるからです。
接道義務
建築基準法第43条の規定では、 「建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない」 とあります。
建築基準法上の道路とは
「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1. 建築基準法第42条第1項の道路 建築基準法第42条第1項では次の①~③を「道路」と定義している。(すべて幅が4m以上)
①道路法上の道路、都市計画法による道路、土地区画整理法等による道路
②建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
③特定行政庁から指定を受けた私道
2. 建築基準法第42条第2項の道路 建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。