「道路」とは -建築基準法の規定ー

2020/03/04 不動産調査
「道路」とは -建築基準法の規定ー

不動産を調査する上で道路の調査は欠かせません。一口に道路といっても、道路法に定める道路や道路交通法に定める道路、刑法に定める道路など様々ありますが、不動産の調査では建築基準法に定める道路が重要です。建築基準法第43条には以下の規定があるからです。

接道義務

建築基準法第43条の規定では、                          「建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない」   とあります。

建築基準法上の道路とは

「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。

1. 建築基準法第42条第1項の道路                      建築基準法第42条第1項では次の①~③を「道路」と定義している。(すべて幅が4m以上)

①道路法上の道路、都市計画法による道路、土地区画整理法等による道路
②建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
③特定行政庁から指定を受けた私道

2. 建築基準法第42条第2項の道路                      建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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