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マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅰ.事案の概要
2018/08/27
判例・裁決事例
原告は平成19年7月21日、原告の父との間で不動産(昭和33年築の5棟が連なる4階建共同住宅5号棟の1室、以下全体を本件マンションとし、贈与の対象となった区分所有部分を本件不動産とする)の贈与契約を締結し、平成20年3月11日に贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。その際、課税価額は、A不動産鑑定士事務所による不動産鑑定評価書記載の評価額2300万円(以下本件鑑定評価書、及び本件鑑定評価額)としました。
これに対し原処分庁は、本件不動産の価額は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17国税庁通達。ただし、平成20年3月14日付課評2-5ほかによる改正前のもの。以下評価通達)に定められた評価方式により評価したものとすべきであるとして、平成21年6月30日に贈与税の更正処分(以下本件処分)を行いました。
本件処分に対する異議申し立て及び原処分庁の決定、審査請求と国税不服審判所長の裁決を経て、原告Xは本件処分の取り消し訴訟を提起しました。