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遺留分と不動産の価格③

3.価格の検証作業
①準備
所有する全不動産について下記情報をまとめる。
□所在(地番及び住居表示)
□面積(公簿面積か実測面積か)
□当初の基礎となった金額及び根拠
□相続税評価額
□(受遺者等の場合)相手方の主張金額
②主張金額の正当性判断
イ.受遺者等の場合
相手方主張金額の根拠を確認する。
・不動産業者による査定の場合:金額は妥当か、求める方法は妥当か
・不動産鑑定評価の場合:金額は妥当か、評価書に合理性・正当性はあるか
上記について不当もしくは不適切だと判明した場合、反論する。
また、相手方が主張する不動産以外に有利な物件があれば指摘をする。例えば、A,B,Cという物件の中でA,B(当初の価格<相手方主張金額)についてのみ請求があったとしても、精査の結果Cの時価が基礎となる価格より低いことが判明した場合は、A及びC(時価<相手方主張金額)について反論ができる(下記表ご参照)。
ロ.請求権者の場合
当初の価格について算定根拠を確認し、時価を算出したうえで乖離がないかを調べる。その際、有利な物件のみならず、反論されたら不利な物件についても把握しておく。
③必要書類
□住宅地図(ゼンリン社発行が望ましい)
□法務局資料(登記簿、公図、地積測量図、建物図面)
□役所調査資料(都市計画図、道路台帳、建築計画概要書等)
□現地調査資料(写真、メモ等)
□固定資産税等の課税明細、名寄せ
□相続税申告書
□(あれば)測量図
□(あれば)建物の設計図書
□(あれば)決算書、青色申告書
□(収益物件であれば)収益状況一覧表、賃貸借契約書、支出費用が分かる資料
注記:執筆時点の税制等に基づきます。
また、本記事の内容は萩原岳不動産鑑定士による研修「不動産鑑定を活用した遺留分減殺請求戦略セミナー 」のテキストを抜粋して掲載しております。本研修は口頭及びホワイトボード等を用いた追記情報が多数ございます。