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役所調査⑤
2018/05/15
不動産調査
用語解説⑤
用途地域をまたぐ場合の容積率
対象地が用途地域をまたいでいる場合には該当面積を加重平均します。しかし、役所では「道路境界から○mまで」などと規定されているだけで、対象地のどれくらいの面積がどの用途地域に指定されているのかは個別的に判断するしかありません。そこで参考になるのが、建築計画概要書記載の図面や設計図書など設計時に使用した図面です。
出典:東京都都市整備局 HP
https://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/
図面より
(1)近隣商業地域
(15.765m×5.609+15.765m×4.772m)÷2≒81.82㎡
(2)第一種中高層住居専用地域
(14.857m×2.512m+6.423m×2.699m+9.291×1.653m)÷2≒35.00㎡
(3)合計
①+②=116.82㎡ ①:70% ②:30%
(4)基準容積率
①前面道路による制限
近隣商業地域:4m×0.6=240%
第一種中高層住居専用地域:4m×0.4=160%
②適用する容積率
240%×70%+160%×30%=216%
なお、この場合建築規制は過半の用途地域を、防火規制は厳しい方を採用します。