役所調査⑦

2018/05/17 不動産調査
役所調査⑦

道路関係②

建築基準法上の道路種別

もうひとつの窓口は「建築審査課」や「建築指導課」です。こちらでは接面道路の建築基準法上の取扱いについて確認できます。対象地上に建築する場合には建築基準法上の道路に間口2m以上で接している必要があります。
さて、道路は大きく分けて「公道」と「私道」があります。それぞれ維持管理を行う主体が国・地方公共団体か、それとも民間かで区別されますが、建築基準法上の道路であるかどうかは直接関係しません。公道であっても建築基準法上の道路ではないこともありますし、その逆もあります。
建築基準法上の種別は以下のように分けられています。

①42条1項1号道路
道路法による道路のうち、幅員が4m以上のもの

②42条1項2号道路(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路で幅員が4m以上のもの

③42条1項3号道路(既存道路)
建築基準法施行以前より存在し、幅員が4m以上の道路

④42条1項4号道路(近い将来できる予定の道路)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で、2年以内に事業施行予定で特定行政庁が指定した道路

⑤42条1項5号道路(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路で幅員4m以上のもの

⑥42条2項道路
既存道路のうち、幅員が4m未満であるが特定行政庁が指定したもの
原則としてセットバックを要する

⑦43条但し書き(救済措置)
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはいけませんが、周囲の環境によっては建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合、建築が可能となります。

このうち、②42条1項2号道路に該当した場合には「開発登録簿」を、⑤42条1項5号道路に該当した場合には「道路位置指定図」を入手してください。また、⑥42条2項道路に該当した場合は、まず対象地がセットバック済みであるかどうかを確認してください。セットバック未了の場合には、セットバックの方法(中心線判定はあるか・双方後退か一方後退か)を確認してください。この時、周囲に比較的新しい物件があれば「建築計画概要書」を取得し、それを基に担当者に相談してください。⑦43条但し書きに該当した場合は要注意です。43条但し書きはあくまで救済措置ですので、原則現在の建物にのみ適用されています。新しく建物を建築できるかどうかは改めて建築審査会で審査をする必要があります。
また、自治体によっては建築基準法上の道路種別をウェブで閲覧できるところもあります。

出典:横浜市行政地図情報提供システム
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp?dtp=2&adl=%2C2

 

役所調査①

役所調査②

役所調査③

役所調査④

役所調査⑤

役所調査⑥

役所調査⑧

役所調査⑨

役所調査⑩

役所調査⑪

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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