役所調査⑪

2018/05/23 不動産調査
役所調査⑪

その他調査内容

不動産は個別性が強いため、案件によっては追加の調査が必要となります。例えば対象地が土地区画整理事業の対象地である場合には土地区画整理事業の担当部署を調査しなくてはいけません。埋蔵文化財の包蔵地である場合には、開発の可否や発掘調査の要否などを調査しなくてはいけません。役所についてから慌てないよう、事前に調査項目をリストアップしておきましょう。また、上・下水道の調査や、役所調査ではありませんが都市ガス、電気などのインフラ設備について確認することも重要です。
さらに、自治体固有の条例により同じような条件の土地でも建築できる内容が異なりますので、すみずみまで調査する必要があります。

例)東京都建築安全条例では間口距離に応じて建築可能な床面積に制限がある。

 

役所調査①

役所調査②

役所調査③

役所調査④

役所調査⑤

役所調査⑥

役所調査⑦

役所調査⑧

役所調査⑨

役所調査⑩

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

関連記事

この執筆者の記事