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マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨④
2018/08/31
判例・裁決事例
4. 本件処分の適法性について
(1) 以上の通りであるから、本件不動産の価額を評価通達に定められた評価方式によって評価したものとすることは、相続税法22条の規定の許容するところであるといえます。
(2) そして、原告が納付すべき贈与税額及びこれらに係る過少申告加算税の額は、本件処分におけるそれと同額と認められます。
5.コメント
不動産評価の観点からみると、裁判所の判断は適切です。老朽化マンションの価格は建て替えの実現可能性によって左右されるため、実現可能性が低い場合は原告側の主張にも合理性があるものの、本件においては該当していません。
マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨①
マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨②
マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨③