マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨④

2018/08/31 判例・裁決事例
マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨④

4. 本件処分の適法性について

(1)  以上の通りであるから、本件不動産の価額を評価通達に定められた評価方式によって評価したものとすることは、相続税法22条の規定の許容するところであるといえます。

(2)  そして、原告が納付すべき贈与税額及びこれらに係る過少申告加算税の額は、本件処分におけるそれと同額と認められます。

 

5.コメント

不動産評価の観点からみると、裁判所の判断は適切です。老朽化マンションの価格は建て替えの実現可能性によって左右されるため、実現可能性が低い場合は原告側の主張にも合理性があるものの、本件においては該当していません。

 

 

マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨①

マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨②

マンション敷地事件(東京地裁平成25年12月13日判決)Ⅱ判旨③

 

執筆者

萩原岳 プロフィール

東京外国語大学中国語学科卒業
株式会社アプレ不動産鑑定 代表取締役
http://apre-kanntei.com/
不動産鑑定士 MRICS(英国不動産鑑定士)

 在学中より不動産鑑定業界に携わり、2007年不動産鑑定士論文試験合格、2010年不動産鑑定士として登録する。数社の不動産鑑定士事務所勤務を経て、2014年株式会社アプレ不動産鑑定を設立し、現職。

 相続税申告時の不動産評価など税務鑑定を専門とし、適正な評価額の実現を掲げ、相続人と共に「戦う不動産鑑定士」として活動する。また、実務で培った経験をもとに、「相続と不動産」について税理士、弁護士、不動産事業者など相続の実務家を相手とした講演活動も行っている。

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